危険物取扱者の免状と保安講習について解説します。
危険物取扱者の免状
危険物取扱者の免状には種類があり、立会いができる範囲も異なります。
危険物取扱者(免状)の資格範囲
危険物取扱者の免状には甲種、乙種、丙種の3種類があります。
そしてその中で乙種は、取り扱える危険物の種類によって1類~6類までの種類が存在します。
危険物取扱者はその免状の種類によって取扱いと定期点検、保安の監督ができる危険物の種類が定められていると覚えておきましょう。
また、無資格者(危険物取扱者以外の者)は、危険物の量にかかわらず、危険物の取扱いはできません。
ただし、甲種あるいは乙種の危険物取扱者が立ち会えば、無資格者も立会者の免状範囲の危険物の取扱いと定期点検を行うことができます。
【危険物取扱者の免状種類と資格範囲】
免状 | 取扱可能危険物 | 無資格者の取扱いの立会い |
甲種 | すべての危険物 | すべての危険物の立会い可能 |
乙種(1類~6類) | 免状に指定する類の危険物 ※表1参照 | 免状に指定する類の危険物の立会い可能 |
丙種 | ガソリン、灯油、軽油、第三石油類のうち重油、潤滑油および引火点が130℃以上のものに限る 第四石油類および動植物油類 | 立会いの資格なし |
【※表1】
分類 | 主な物品 | 取扱いに必要な免状 | |
---|---|---|---|
第1類 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類などの酸化性固体 | 乙種1類 | 甲種 |
第2類 | 硫化りん、赤りん、硫黄、金属粉、マグネシウムなどの可燃性固体 | 乙種2類 | |
第3類 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、黄りんなどの自然性発火性物質と禁水性物質 | 乙種3類 | |
第4類 | ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性液体 | 乙種4類 | |
第5類 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物などの自己反応性物質 | 乙種5類 | |
第6類 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸などの酸化性液体 | 乙種6類 |
➀危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事から免状の交付を受けた者をいう。
②危険物取扱者免状には甲種・乙種・丙種の3種類がある。
③危険物の取扱いは危険物取扱者の資格を持った者が行い、危険物取扱者以外の者が取り扱うときは、危険物取扱者が立ち会って行うが、丙種は立ち会うことができない。
④甲種は全類扱えて、乙種は免状に指定された類が扱える。
⑤丙種はガソリン、灯油、軽油、第三石油類のうち重油、潤滑油および引火点が130℃以上のものに限る。第四石油類および動植物油類の取扱いができる。
免状の交付・書き換え・更新
免状の交付は都道府県知事が行います。
書き換えは免状の記載事項に変更が生じたときであり、(氏名、本籍地、写真(10年)経過したとき)交付地・居住地・勤務地の都道府県知事が行います。
また再交付は免状を亡失・汚損・破損等のとき、交付または書換えをした都道府県知事が行うことになっています。
再交付後に亡失した免状を発見したときは、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に発見した免状を提出してください。
一方、免状返納して1年経たない者や、罰金以上の刑でその執行を終わって2年経過しない者に免状は交付されません。
危険物取扱者の免状は10年に一度の更新が必要ですが、試験の合格自体は一生有効ですのでご安心ください。
また、書換え期限の過ぎた免状を持っている方は、お住まいの都道府県もしくは免状の交付を受けた都道府県の(一財)消防試験研究センターで書換えの申請を行うようにしましょう。
危険物取扱者の保安講習
保安講習は、危険物取扱者が危険物作業に従事しているときに、3年に1回受講しなければいけません。
危険物作業に従事していないときは受講しなくてOK!
従事しだして1年以内に保安講習を受けてください。
後は3年に1回受講する形になります。
一方、受講すべき期間内に受講しないと、免状の返納を命じられるのでご注意ください。
【next★Webテキスト】
コメント