危険物保安監督者についてまるっと確認していきましょう。
危険物保安監督者が必要な施設の覚え方!
危険物保安監督者とは、保安員や作業者に必要な指示を行い、安全に危険物を管理する責任者のことです。
危険物保安監督者を必ず選任しなければならない施設は以下の通り定められています。
- 製造所
- 屋外タンク貯蔵所
- 給油取扱所
- 移送取扱い所
危険物保安監督者の資格と実務経験
危険物保安監督者になれるのは、甲種、乙種の資格をもつ者で、丙種はなることができません。
そして甲種、乙種で危険物保安監督者に選任される条件は、【6ヶ月以上の実務経験】となります。
危険物保安監督者がいらない施設
危険物保安監督者がいらないのは、移動タンク貯蔵所です。
危険物保安監督者の届け出について
危険物保安監督者の選任または解任は遅滞なく、市長村長等へ届け出なければなりません。
危険物保安監督者のほか危険物施設保安員と危険物保安統括管理者
製造所の所有者等はその製造所等の内容に応じて、危険物保安監督者のほかにも、危険物施設保安員や危険物保安統括管理者の選任が必要になります。
危険物施設保安員
危険物保安監督者のもとで、施設の構造や設備の保安に従事する者を指します。
危険物保安員に資格は不要で、届け出の必要もありません。(免状不要)
選任が必要となる施設
➀指定数量の100倍以上の危険物を取り扱う【製造所】や【一般取扱所】
②移送取扱所
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危険物保安統括管理者
危険物保安統括管理者は主に、保安に関する業務を管理します。
そして危険物を大量に取り扱う事業所においては、事業に関して統括責任をもつ担当者を危険物保安統括管理者として選任しなければなりません。(所有者などが選任)
とくに資格は必要ないですが、市町村長等への届け出が必要となります。
選任が必要となる施設
➀指定数量の3千倍以上の第4類危険物を取り扱う【製造所】や【一般取扱所】
②指定数量以上の第4類危険物を取扱う【特定移送取扱所】
危険物保安監督者が必要な施設の覚え方!選任・届け出・実務経験まとめ
危険物保安監督者が必要なのは以下の4つ!
- 製造所
- 屋外タンク貯蔵所
- 給油取扱所
- 移送取扱い所
✔危険物保安監督者がいらないのは、移動タンク貯蔵所
✔危険物保安監督者の選任または解任は遅滞なく、市長村長等へ届け出なければならない
✔危険物保安監督者になれるのは、甲種、乙種の資格をもつ者で、丙種はなることができない
✔甲種、乙種で危険物保安監督者に選任される条件は、【6ヶ月以上の実務経験】
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