予防規程を定めなければならない製造所等!危険物の変更や認可

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予防規程とは、製造所等の火災を予防するため、危険物の保安に関して必要な事項を定めたもので、所有者等が作成し、経営者・従業員等が守らなければならないものです。

危険物における予防規程について覚えておくべきポイントをまとめましたのでぜひどうぞ!

予防規程を定めなければならない製造所等(危険物)

予防規程を定めなければならない製造所等はこちら(^^)/

  1. 製造所(指定数量の10倍以上)
  2. 屋内貯蔵所(指定数量の150倍以上)
  3. 屋外タンク貯蔵所(指定数量の200倍以上)
  4. 屋外貯蔵所(指定数量の100倍以上)
  5. 一般取扱所(指定数量の10倍以上)
  6. 給油取扱所
  7. 移送取扱所

とくに給油取扱所と移送取扱所では、必ず予防規程が必要ですので覚えておきましょう。

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予防規程を定めなければならない製造所等(変更や認可)

政令で定められた製造所等の所有者等は、施設の火災を予防するために予防規程を定め、市町村等の認可を受けなければいけません。

予防規程を変更するときも認可が必要です。

ちなみに所有者等というのは、製造所等の所有者だけでなく、管理者(管理会社の役員)や占有者(施設を借りている人)も含まれます。

また危険物保安監督者が旅行・疾病などによって職務を行うことができない場合には、事前に職務の代行者を選出しておく必要があります。

危険物の予防規程の定めるべき事項

予防規程に定めるべき事項としては以下のような内容が挙げられます。

  • 保安業務を管理する者の職務と組織
  • 危険物保安監督者の代行者の選出
  • 化学消防車の設置や自衛消防組織
  • 保安教育について
  • 巡視・点検・検査
  • 施設の運転・危険物の取扱いや作業手段
  • セルフスタンドでは監視、その他の保安措置

一方、予防規程を定めずに危険物を取扱うと処罰されますのでご注意ください。

予防規程を定めなければならない製造所等!危険物の変更や認可まとめ

政令で定められた製造所等の所有者等は、施設の火災を予防するために予防規程を定め、市町村等の認可を受けなければいけない

✔予防規程を変更するときも認可が必要

予防規程を定めなければならない製造所等

  1. 製造所(指定数量の10倍以上)
  2. 屋内貯蔵所(指定数量の150倍以上)
  3. 屋外タンク貯蔵所(指定数量の200倍以上)
  4. 屋外貯蔵所(指定数量の100倍以上)
  5. 一般取扱所(指定数量の10倍以上)
  6. 給油取扱所
  7. 移送取扱所

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⑥危険物★定期点検(内容)の覚え方

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