製造所等の所有者等は、常に安全な状態が維持され、災害防止を図る必要があります。
そして製造所等の位置・構造および設備を技術上の基準に適合するように維持管理する義務があるのです。
よって上記の内容を満たすため、【定期点検】が義務付けられています。
危険物★定期点検(内容)の覚え方
まず定期点検は、危険物資格者+保安員+立会い受けた人(誰でも)で行います。
そして、定期点検が必要な施設について確認していきましょう。
政令で定期点検が義務付けられている施設は、
地下タンクがある施設と移動タンク貯蔵所
と覚えましょう。
地下タンクがある施設は、貯蔵所、製造所、給油取扱所、一般取扱所などです。
危険物★定期点検の時期と記録および保存
定期点検は1年に1回以上、記録は3年間保存します。
点検記録に記載する内容は以下のとおりです。
➀製造所等の名称
②点検年月日
③点検方法と結果
④点検実施者の氏名
一方で、定期点検において技術基準に適合していないと判断された場合、市町村等は、
- 修理
- 改造
- 移転
を命じることができます。
一方、容量が千キロリットル以上で引火性液体を貯蔵する屋外タンク貯蔵所は、13年に1回、内部点検が義務付けられています。
また施設によってはその施設ごとに定められた周囲で漏れの点検を行わなければなりません。
危険物★定期点検まとめ
定期点検に関する内容を以下の表にまとめましたので、ぜひご活用ください。
危険物 定期点検 | 製造所等の位置・構造および設備を技術上の基準に適合するように維持管理する義務がある。 | 危険物資格者+保安員+立会い受けた人(誰でも)で行う。 |
定期点検が 必要な施設 | 地下タンクがある施設 移動タンク貯蔵所 | 【地下タンクがある施設】 貯蔵所 製造所 給油取扱所 一般取扱所 |
定期点検の 頻度・記録・保存 | 点検は1年に1回以上 記録は3年間保存 | 【点検記録記載内容】 ➀製造所等の名称 ②点検年月日 ③点検方法と結果 ④点検実施者の氏名 |
【定期点検をしなければならない危険物施設(危険物の規則に関する政令第八条の五)】
製造所等の区分 | 対象条件 |
製造所 | ➀指定数量の倍数が10以上 ②地下タンクを有するもの |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべて |
移動タンク貯蔵所 | すべて |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | すべて ※配管の延長が15㎞を超える者、または配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ配管の延長が7㎞以上15㎞以下のものを除く |
一般取扱所 | ➀指定数量の倍数が10以上 ※指定数量の倍数が30以下で引火点40℃以上の第4類危険物のみを容器に詰替える施設を除く ②地下タンクを有するもの |
【next★Webテキスト】
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