今回のテーマは【危険物の製造所基準】です。
危険物を製造する施設の構造と設備について解説していきます。
危険物の製造所基準➀危険物を製造する施設の構造と設備
危険物を製造する施設であって、1日に指定数量以上の危険物を取扱うものを【製造所(せいぞうしょ)】と言います。
製造所の構造と設備には、以下のような技術基準が規定されています。
- 製造所等の建築物は地階を有しない
- 屋根は不燃材料でつくる(金属板などの軽量なもの)
- 窓・出入口は防火設備で網入りガラスとする
- 床は危険物が浸透せず、傾斜をつけ、「ためます」にする
屋根を金属板などの軽量な不燃材にするのは、燃え上がった時に炎が上に抜けて延焼を防ぐためです。
また網入りガラス窓について、延焼の恐れのある外壁には窓は設けられないのでご注意ください。
危険物の製造所基準②指定数量・保安距離・保有空地
製造所に【保安距離】は必要です。
また製造所における保安空地の必要幅は以下の通りです。
危険物の取扱い最大数量 | 空地の幅 |
指定数量の10倍以下 | 3m以上 |
指定数量の10倍超 | 5m以上 |
危険物の製造所基準!製造所の構造と設備&指定数量や保安空地まとめ
- 製造所等の建築物は地階を有しない
- 屋根は不燃材料でつくる(金属板などの軽量なもの)
- 窓・出入口は防火設備で網入りガラスとする
- 床は危険物が浸透せず、傾斜をつけ、「ためます」にする
危険物の取扱い最大数量 | 空地の幅 |
指定数量の10倍以下 | 3m以上 |
指定数量の10倍超 | 5m以上 |
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