移動タンク貯蔵所とは、車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う施設のことです。
移動タンク貯蔵所の構造・設備&常置場所
常置場所とは、移動タンク貯蔵所の本拠となる駐車場所のことです。
常置場所を変更するときは移転先の消防本部へ手続きが必要となり、売買等で他都道府県より転入または転出した時も同様となります。
移動タンク貯蔵所 | 種類 |
積載式以外のもの(法第15条第1項) | |
積載式のもの(法第15条第2項) | |
給油タンク車(法第15条第3項) | |
アルキルアルミニウム等(法第15条第4項) | |
国際輸送コンテナ(法第15条第5項) |
移動タンク貯蔵所⇒ | 単一車形式⇒ | 積載式以外 |
積載式 | ||
被牽引車形式⇒ | 積載式以外 | |
積載式 |
【移動タンク貯蔵所★図解】
一方で、移動タンク貯蔵所に保安距離や保有空地は不要です。
タンク容量は30,000リットル以下で、第5種の消火設備を2個以上設けましょう。
またタンクの計量口は、計量するとき以外は常に閉めておいてください。
タンク内には4kLごとに間仕切板を設け、間仕切りの材質は厚さ3.2mm以上の鋼板と定められ、さらに容量2kL以上のタンク室には、移動方向と平行に防波板を2箇所設けることが義務付けられています。
移動タンク貯蔵所の定期点検
消防法第14条の3の2では、定期点検の必要な施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することを義務付けています。
そして移動タンク貯蔵所では必ず定期点検を実施しなければなりません。
定期点検は1年に1回以上、記録は3年間保存します。
点検記録に記載する内容は以下のとおりです。
➀製造所等の名称
②点検年月日
③点検方法と結果
④点検実施者の氏名
一方で、定期点検において技術基準に適合していないと判断された場合、市町村等は、
- 修理
- 改造
- 移転
を命じることができます。
また移動タンクの備付書類は、完成検査済証・定期点検記録等です。
移送するときは危険物取扱免状を必ず携帯してください。
移動タンク貯蔵所の構造&設備とは?定期点検や常置場所まとめ
【移動タンク貯蔵所★図解】
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