危険物取扱者乙4の試験でよく出る「指定数量」についてまとめました。
絶対におさえておきたい所を厳選しましたのでぜひチェックしてみてください。
乙4の指定数量や主な品目(第4類危険物)
第4類危険物の主な品目と指定数量です。
乙4試験ではよく出る内容なので、以下の表は絶対に覚えましょう。
【第4類危険物の主な品目と指定数量】
第4類の区分 | 代表的な品名 | 指定数量(L) | ||
特殊引火物 (危険等級Ⅰ) | 非水溶性 | 二硫化炭素 | 50 | |
水溶性 | ジエチルエーテル (エーテル) | |||
石油類 | 第一石油類 (危険等級Ⅱ) | 非水溶性 | ガソリン、ベンゼン、トルエン | 200 |
水溶性 | アセトン | 400 | ||
第二石油類 (危険等級Ⅲ) | 非水溶性 | 灯油、軽油、キシレン | 1,000 | |
水溶性 | 氷酢酸(酢酸) | 2,000 | ||
第三石油類 (危険等級Ⅲ) | 非水溶性 | 重油、クレオソート油 | 2,000 | |
水溶性 | グリセリン、エチレングリコール | 4,000 | ||
第四石油類 (危険等級Ⅲ) | ギヤ―油、シリンダー油などの潤滑油 | 6,000 | ||
アルコール類(危険等級Ⅱ) | メチルアルコール(メタノール)、エチルアルコール(エタノール) | 400 | ||
動植物油類(危険物等級Ⅲ) | 動物の脂肉、植物の種子などの脂肪油 ヤシ油、アマニ油、菜種油、キリ油 | 10,000 |
乙4!指定数量の計算
指定数量は、危険物の品目ごとに定められた数量で、指定数量以上の危険物は貯蔵所以外の場所では貯蔵できず、製造所等以外の場所で取り扱うことはできません。
貯蔵や取扱い危険物の指定数量の倍数が1以上の場合は、消防法や危険物の規制に関する政令などの適用を受けます。
言葉の定義 | |
危険物の規則に関する政令 | 市町村の火災予防条例 |
以上 | 未満 |
以上、以下は、数値を含む 例:200以上⇒200を含む (200、201…) | を超える、未満は数値を含まない 例:200未満⇒200を含まない (199、198…) |
貯蔵・取扱い危険物が1種類の時の倍数は、
倍数=危険物の取扱数量÷危険物の指定数量
貯蔵・取扱い危険物が複数種類のときの倍数は、
倍数=(➀の取扱数量÷➀の指定数量)+(②の取扱数量÷②の指定数量)+(③の取扱数量÷③の指定数量)+(④の取扱数量÷④の指定数量)+…
となります。
また、指定数量が異なる2以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う場合、指定数量の倍数を計算して、その倍数が1以上であれば、当該場所は指定数量以上を貯蔵、取り扱っているものとみなされます。
それでは、倍数の計算をやってみましょう。
ガソリン160L(指定数量200L)、灯油3,000L(指定数量1,000L)、重油5,000L(指定数量1,000L)のとき、倍数を求めなさい。
倍数=(160/200)+(3,000/1,000)+(5,000/1,000)=0.8+3+5=8.8
A. 8.8倍
倍数計算は試験で出題頻度高めなので、必ずチェックしておいてください。
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乙4!製造所等の指定数量
製造所等の指定数量に関する内容もよく試験にでます。
製造所
製造所に【保安距離】は必要です。
また製造所における保安空地の必要幅は以下の通りです。
危険物の取扱い最大数量 | 空地の幅 |
指定数量の10倍以下 | 3m以上 |
指定数量の10倍超 | 5m以上 |
販売取扱所
販売取扱所とは、店舗において容器入りのままで販売するために危険物を取扱う施設です。
保安距離と保有空地は不要で、指定数量の倍数が15倍以下が第1種販売取扱所、15倍を超え40倍以下が第2種販売取扱所という区分になります。
販売取扱所の区分 | 取扱う危険物の数量 |
第1種販売取扱所 | 指定数量の倍数が15倍以下 |
第2種販売取扱所 | 指定数量の倍数が15倍超から40倍以下 |
屋内貯蔵所
容器に収納し、容器入りのままで販売します。
屋内貯蔵所の保有空地は以下のとおりです。
危険物の取扱い最大数量 | 空地の幅 |
指定数量の5倍以下 | 不要 |
指定数量の5倍超 | 倍数によって1m~10m以上 |
保安距離は必要となります。
屋外貯蔵所
屋外貯蔵所の保有空地は以下のとおり。
【屋外貯蔵所の保有空地】
危険物の取扱い最大数量 | 空地の幅 |
指定数量の10倍以下 | 3m以上 |
指定数量の10倍超 | 倍数によって6m~30m以上 |
屋内タンク貯蔵所
タンク容量は指定数量の40倍以下(ただし第二石油類と第三石油類は20kL以下)
屋外タンク貯蔵所
消防法により保安距離は必要で、屋外タンク貯蔵所の保有空地の基準は以下のとおりです。
【屋外タンク貯蔵所の保有空地★基準】
危険物の取扱い最大数量 | 空地の幅 |
指定数量の500倍以下 | 3m以上 |
指定数量の500倍超 | 倍数によって5m~15m以上 |
上記の内容をまとめると以下のとおりです。
危険物取扱所 | 危険物の取扱い最大数量 | 空地の幅 |
製造所 | 指定数量の10倍以下 | 3m以上 |
指定数量の10倍超 | 5m以上 | |
屋内貯蔵所 | 指定数量の5倍以下 | 不要 |
指定数量の5倍超 | 倍数によって1m~10m以上 | |
屋外貯蔵所 | 指定数量の10倍以下 | 3m以上 |
指定数量の10倍超 | 倍数によって6m~30m以上 | |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の500倍以下 | 3m以上 |
指定数量の500倍超 | 倍数によって5m~15m以上 |
【販売取扱所】
販売取扱所の区分 | 取扱う危険物の数量 |
第1種販売取扱所 | 指定数量の倍数が15倍以下 |
第2種販売取扱所 | 指定数量の倍数が15倍超から40倍以下 |
【屋内タンク貯蔵所】
タンク容量は指定数量の40倍以下(ただし第二石油類と第三石油類は20kL以下)
危険物の取扱い最大数量は指定数量の倍数などによって決められています。
空地の幅なども併せて確認しておきましょう。
そのほか、製造所等についてさらに詳しく確認したい場合は、以下の記事をご覧ください。
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以上です。
ありがとうございました。
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