危険物等を取扱う一般取扱所・移送取扱所・販売取扱所について解説していきます。
移送取扱所とはどこにある?危険物取扱者乙4対策
移送取扱所とは、配管及びポンプなどによって危険物を取扱う施設のことです。
保安距離は不要で、保有空地は必要になります。
また、配管延長が15㎞を超えるような大規模なものを特定移送取扱所といいます。
一般取扱所とは?危険物取扱者乙4対策
一般取扱所とは、危険物以外のものを製造するため、または危険物の取扱い自体を目的として危険物を取扱う施設です。
また給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所以外の取扱所をそう呼びます。
一般取扱所は保安距離および保有空地どちらも必要になります。
そして危険物の区分別に施設例を挙げると以下のとおりです。
区分 | 施設例 |
非危険物の製造 | 危険物を原料にして非危険物を製造する施設 |
危険物の消費 | ボイラー、バナー、印刷、塗装などで危険物を消費する施設 |
危険物の充填・詰替え | 移動タンク貯蔵所やドラム缶容器などに危険物を充填したり詰替えたりする施設 |
油圧・循環 | 油圧ブレスなどで潤滑油などを使用する施設 |
洗浄・切削装置 | 洗浄や切削において危険物を回収し再使用する施設 |
また一般取扱所における危険物の取扱量は、製造所の基準で算定するものとするほか、施設の形態に応じ以下の例により算定します。
➀ボイラー等で危険物を消費する施設等
暖房用ボイラーや発電用ディーゼル機関等による灯油や重油の燃焼、塗装工程における塗料の使用等危険物を消費する施設の場合は、タンクの容量、1 日当たりの計画消費量又は実績消費量のうちいずれか大なるほうにより算定します。
この場合において、エンジンオイル等の潤滑油も取扱量に含めてください。
なお、非常用の自家発電設備の 1 日における総取扱量は、その負荷の種類に応じた単位時間当たりの消費量、計画運転時間等を基にして算定してください。
②充てん施設
移動タンク貯蔵所等車両に固定されたタンクに危険物を充てんする施設の場合は、1 日当たりの最大充てん量とします。
③詰替施設
灯油の詰替え等、固定した注油設備によって危険物を容器に詰め替える施設の場合は、専用タンク等の容量又は 1 日当たりの最大詰替量のうちいずれか大なるほうにより算定してください。
④油圧装置等
油圧プレス設備、潤滑油循環設備、切削設備、熱媒体油循環設備等において危険物を使用する場合は、瞬間最大停滞量から算定します。
販売取扱所とは?危険物取扱者乙4対策
販売取扱所とは、店舗において容器入りのままで販売するために危険物を取扱う施設です。
保安距離と保有空地は不要で、指定数量の倍数が15倍以下が第1種販売取扱所、15倍を超え40倍以下が第2種販売取扱所という区分になります。
販売取扱所の区分 | 取扱う危険物の数量 |
第1種販売取扱所 | 指定数量の倍数が15倍以下 |
第2種販売取扱所 | 指定数量の倍数が15倍超から40倍以下 |
容器に収納し、容器入りのままで販売します。
給油・一般・販売・移送取扱所まとめ
取扱所について簡単にまとめると以下のとおりです。
取扱所 種類 | 概要 | 保安距離 保安施設 | ポイント |
給油取扱所 | 固定給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するために危険物を取扱う施設 | 保安距離は不要 保有空地は不要 | 通気管の高さは4m以上 塀の高さは2m以上 地下タンクに容量制限なし 廃油タンク10kL以下 給油空地:間口10m以上、奥行き6m以上 【さらにくわしく↓】 ⑩給油取扱所の基準★構造や設備かんたん解説 |
一般取扱所 | 危険物以外のものを製造するため、または危険物の取扱い自体を目的として危険物を取扱う施設 | 保安距離は必要 保有空地は必要 | 危険物の区分によって施設が異なり、取扱量の算定方法もさまざまである。 |
販売取扱所 | 店舗において容器入りのままで販売するために危険物を取扱う施設 | 保安距離は不要 保有空地は不要 | 指定数量の倍数が15倍以下が第1種販売取扱所、15倍を超え40倍以下が第2種販売取扱所という区分になる |
移送取扱所 | 配管及びポンプなどによって危険物を取扱う施設 | 保安距離は不要 保有空地は必要 | 配管延長が15㎞を超えるような大規模なものを特定移送取扱所という |
とくに保安距離と保有空地については間違いやすいので注意してください。
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