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危険物(運搬・貯蔵・取扱い)基準まるっとチェック

危険物(貯蔵)基準 乙4Webテキスト

危険物の運搬や貯蔵、取扱いにまつわる基準について確認しておきましょう。

危険物の運搬・積載★基準

危険物を運搬するときは、定められた運搬容器に収め、基準に基づいた積載方法を取らなければいけません。

ポイントは以下の通り。

  • 容器の材質は鋼板・ガラス・プラスチック等(※陶器は使用できない
  • 運搬容器に記入しなくてもよいものは、消火方法・容器の材質
  • 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること
  • 容器の積み重ね高さは3m以下
  • 混載禁止のものあり(第1類・第6類とその他の類等
  • 指定数量以上の危険物を運搬する場合は、【危】の標識を掲げ、消火器を備えること
  • 危険物を運搬するとき、危険物取扱者免状はいらない
  • 液体危険物は容器の内容積の98%以下の収納率で収納し(固体は95%以下)、かつ55℃の温度で漏れないように十分な空間容積を有すること

また、運搬容器の表示項目はこちら。

容器の表示項目
品名第一石油類
化学名アセトン
数量200L
水溶性(第4類)水溶性
危険等級危険等級Ⅱ
注意事項火気厳禁

一方で、標識と掲示板についてもチェックしておきましょう。

注意事項を表示する掲示板

製造所等には、危険物に応じた注意事項を掲示する掲示板(幅0.3m以上、長さ0.6m以上)を掲げなければいけません。

 気 注 意
火 気 厳 禁
禁  水
衝 撃 注 意
給 油 中 エ ン ジ ン 停 止

【注意事項★掲示板(例)】

製造所等の区分を表示する掲示板






危険物一般取扱所
危険物屋内貯蔵所
危険物屋内タンク貯蔵所
危険物給油取扱所

危険物の内容を表示する掲示板

  1. 危険物の種別(例:第4類)
  2. 危険物の品名(例:第二石油類)
  3. 最大数量(例:10,000リットル)
  4. 指定数量の倍数(例:10倍)
  5. 危険物保安監督者名

【危】の標識

危の標識

移動タンク貯蔵所と運搬車両には【危】と表示した標識を掲げます。

危険物の貯蔵★基準

危険物(貯蔵)基準

貯蔵所においては、原則として危険物以外の物品を貯蔵してはいけません。

さらに類を異にする(種類がちがう)危険物は、同一の貯蔵所で貯蔵しないでください。

屋内貯蔵所では、危険物の温度が55℃を超えないように管理しましょう。

また危険物を保護液中に保存する場合は、保護液から露出しないようにします。

また各タンクの計量口は使用するとき以外、そして防油堤の水抜口は水抜きする以外は、どちらも閉鎖するようにしましょう。

一方、指定数量未満の危険物を貯蔵し取り扱う場合の技術上の基準は、市町村条例で定めていますのでご確認ください。

危険物の取扱い基準

危険物の取扱い基準を以下の通りまとめましたのでご確認ください。

  1. 許可もしくは届け出された数量を超える危険物、または届け出された品名以外の危険物を貯蔵しまたは取り扱わないこと
  2. みだりに火気を使用したり、係員(関係者)以外を出入りさせないこと
  3. 溜桝(ためます)または油分離装置に溜まった危険物は、あふれないように随時くみ上げること
  4. 危険物のくず・かす等は、1日に1回以上、破棄等の処置をすること
  5. 建築物等は、当該危険物の性質に応じた有効な遮光または喚起を行うこと
  6. 危険物が残存している設備・機械器具・容器等を修理する場合は、安全な場所で危険物を完全に除去した後に行うこと
  7. 可燃性液体、蒸気等が漏れたり滞留したりする恐れがある場所で、火花を発する機械器具等を使用しないこと
  8. 焼却する場合は、安全な場所・安全な方法で行い、必ず見張り人とつけること

【next★Webテキスト】

⑬消火設備★泡やスプリンクラーなどの種類くわしく解説

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