危険物の製造所基準とは?製造所の構造と設備&指定数量や保安空地

製造所★危険物 乙4Webテキスト

今回のテーマは【危険物の製造所基準】です。

危険物を製造する施設の構造と設備について解説していきます。

危険物の製造所基準➀危険物を製造する施設の構造と設備

危険物を製造する施設であって、1日に指定数量以上の危険物を取扱うものを【製造所(せいぞうしょ)】と言います。

製造所の構造と設備には、以下のような技術基準が規定されています。

製造所★危険物
  • 製造所等の建築物は地階を有しない
  • 屋根は不燃材料でつくる(金属板などの軽量なもの)
  • 窓・出入口は防火設備で網入りガラスとする
  • 床は危険物が浸透せず、傾斜をつけ、「ためます」にする

屋根を金属板などの軽量な不燃材にするのは、燃え上がった時に炎が上に抜けて延焼を防ぐためです。

また網入りガラス窓について、延焼の恐れのある外壁には窓は設けられないのでご注意ください。

危険物の製造所基準②指定数量・保安距離・保有空地

製造所に【保安距離】は必要です。

また製造所における保安空地の必要幅は以下の通りです。

危険物の取扱い最大数量空地の幅
指定数量の10倍以下3m以上
指定数量の10倍超5m以上

危険物の製造所基準!製造所の構造と設備&指定数量や保安空地まとめ

製造所★危険物
  • 製造所等の建築物は地階を有しない
  • 屋根は不燃材料でつくる(金属板などの軽量なもの)
  • 窓・出入口は防火設備で網入りガラスとする
  • 床は危険物が浸透せず、傾斜をつけ、「ためます」にする
危険物の取扱い最大数量空地の幅
指定数量の10倍以下3m以上
指定数量の10倍超5m以上

【next★Webテキスト】

③屋内貯蔵所の保有空地や指定数量について

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