【危険物取扱者免状】写真の書き換えが期限切れだった場合

危険物取扱者免状(交付&写真の書き換え) 乙4全般

【危険物取扱者免状】写真の書き換えが期限切れだった場合

危険物取扱者乙4(免状)

危険物取扱者免状における写真の書き換えが期限切れだった場合でも、危険物取扱者試験の合格が取り消されることはありません。 (試験の合格自体は一生有効)

さらに言えば、書き換えが期限切れだったことによるペナルティもありません。

しかし消防法令によって10年ごとの写真の書き換えが義務づけられているため、更新を忘れた免状は法令上、不備のある免状となります。

気づいた時点で速やかに処理を行ってください。

具体的には、書き換え期限の過ぎた免状を持っている方は、お住まいの都道府県もしくは免状の交付を受けた都道府県の(一財)消防試験研究センターで書換えの申請を行うようにしましょう。

免状の交付・書き換え・更新

免状の交付は都道府県知事が行います。

書き換えは免状の記載事項に変更が生じたときであり、(氏名、本籍地、写真(10年)経過したとき)交付地・居住地・勤務地の都道府県知事が行います。

また再交付は免状を亡失・汚損・破損等のとき、交付または書換えをした都道府県知事が行うことになっています。

再交付後に亡失した免状を発見したときは、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に発見した免状を提出してください。

一方、免状返納して1年経たない者や、罰金以上の刑でその執行を終わって2年経過しない者に免状は交付されません。

危険物取扱者免状対応処理
書き換え免状の記載事項に変更が生じたとき
➀氏名が変わった
②本籍地が変わった
③写真(10年)経過した
交付地・居住地・勤務地の
都道府県知事が行う
再交付免状を亡失・汚損・破損等のとき交付または書換えをした都道府県知事が行う
※再交付後に亡失した免状を発見したときは、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に発見した免状を提出する
免状の不交付➀免状の返納を命じられて1年を経過していない。
②消防法または消防法に基づく命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わって2年を経過していない。
免状の返納命令消防法または消防法に基づく命令に違反したものには、都道府県知事は免状の返納を命じることができる。

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