消火設備の種類や基準について確認していきましょう。
消火設備★泡やスプリンクラーなどの種類
製造所等に設置する消火設備は、消化能力の違いによって、第1種から第5種までの5種類に分かれます。
- 第1種消火設備:〔~栓〕設備
- 第2種消火設備:〔スプリンクラー〕設備
- 第3種消火設備:〔水蒸気、水噴霧、泡、二酸化炭素、ハロゲン、粉末など〕消火器
- 第4種消火設備:〔大型〕消火器
- 第5種消火設備:〔小型〕消火器・乾燥砂・バケツ等
さらにくわしい区分や適応性は、以下の表(図)をご覧ください。
【消火設備の区分と適応性(危険物の規則に関する政令)】
消火設備の歩行距離(設置場所)
第4種と第5種における消火設備の設置場所は、歩行距離が定められています。
第4種消火設備は、防護対象物から歩行距離にして30m以内の場所に設け、第5種消火設備は、防護対象物から20m以内の場所に設けます。
ただしどちらも、第1種から第3種までのいずれかの消火設備と併置する場合には、歩行距離を考える必要はありません。
消火の困難度による設置すべき消火設備
製造所等は、その施設の規模や取り扱う危険物の種類・指定数量の倍数などによって、3つの消火困難度に分類され、それぞれ設置すべき消火設備が義務付けられています。(以下参照)
【消化の困難度と設置すべき消火設備】
製造所等 区分 | 消火設備(〇:かならず設置、△:いずれか1つを設置) | ||||
第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | |
著しく 消火困難 | △ | 〇 | 〇 | ||
消火困難 | 〇 | 〇 | |||
その他 | 〇 |
なお、地下タンク貯蔵所は、第5種消火設備を2個以上設置すればOK
また移動タンク貯蔵所は、自動車用消火設備(第5種消火設備)を2個以上設置することが定められています。
第5種消火設備(2個以上)を必ず設置するのは、地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所と覚えましょう。
消火設備の所要単位と能力単位
所要単位とは、製造所等に消火設備を設置するとき、その施設にどのくらいの消化能力が必要かを計算するための基準のことです。
所要単位は製造所等の種類、構造、延べ面積、取り扱う危険物の数量などから計算します。
外壁の構造 | |||
耐火構造 | 非耐火構造 | ||
規模の基準 | 製造所、取扱い所 | 100㎡ | 50㎡ |
貯蔵所 | 150㎡ | 75㎡ | |
製造所等で 屋外の工作物 | 外壁が耐火構造のもので、かつ、水平最大面積を建坪として上記の基準で算出する | ||
危険物の基準 | 指定数量の10倍 |
例えば、外壁が耐火構造で延べ床面積が300㎡の屋内貯蔵所であれば、所要単位は2所要単位となり、さらにガソリン2,000リットル(指定数量の10倍)を保有しているなら1所要単位となり、この施設の所要単位は、2+1=3所要単位となります。
ちなみに地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所には、上記の表にかかわらず第5種消火設備を2個設置してください。
また電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100㎡ごとに第5種消火設備を1個以上設けます。
電気設備のある場所には、分電盤や電動機などのある場所が該当し、照明器具や電気配線などだけが存在する場所は該当しません。
一方で、消火設備の消化能力を表す基準値が能力単位です。
製造所等に設置する消火設備には、その施設の所要単位以上の能力単位が必要になります。
例えば、10所要単位の施設には、10能力単位以上の消火設備が必要になるということです。
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