危険物取扱者乙4で出題させる警報設備の設置基準について確認していきます。
警報設備の乙4対策➀設置基準や種類一覧&避難設備を解説
指定数量の倍数が10以上の製造所等のうち、移動タンク貯蔵所以外のものは、火災が発生した場合に自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければいけません。
※移動タンク貯蔵所には警報設備は不要
警報設備の種類は以下のとおりです。
- 自動火災報知設備
- 消防機関に報知できる電話
- 非常ベル装置
- 拡声装置
- 警鐘
設置の細かい基準は消防法により定められており、施設の規模に合わせて設置します。
警報設備のほか乙4対策②避難設備
【非常口の誘導灯】
警報設備のほか、火災が発生した時、避難が容易でないと認められる以下の施設では、非常電源を備えた誘導灯(避難設備)を設置しなければいけません。
避難設備を設置する 基準 | 給油取扱所のうち、建築物の2階に店舗または飲食店または展示場を有する場合 |
屋内給油取扱所のうち、給油または灯油もしくは軽油の詰替え作業上から、10m以内に敷地外に直接通じる避難口と事務所の出入り口がある場合 |
警報設備の乙4対策!設置基準や種類一覧&避難設備を解説
指定数量の倍数が10以上の製造所等のうち、移動タンク貯蔵所以外のものは、火災が発生した場合に自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない
※移動タンク貯蔵所には警報設備は不要
- 自動火災報知設備
- 消防機関に報知できる電話
- 非常ベル装置
- 拡声装置
- 警鐘
併せて避難設備もチェックしておこう!
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